「急に100万円ほど必要になった!カードローンで借りれるかな?」
「今、プ◯◯スで借りてるけどお金が足りない。さらに30万くらい借りたい」
こんな風に、カードローンでまとまったお金を借りたい。さらに融資を受けたい。別のカードローンでも借入を考えている。
そんな場合に気になるのが「総量規制」についてですね?

総量規制となる借入やならない借入、総量規制対象外で借りれるカードローンについて解説します。
総量規制とは?
すでにカードローンで借入を経験している方ならご存知の方も多いですが、総量規制とは個人向け貸付総額が年収の1/3以内に制限される仕組みです。
総量規制は貸金業法によって定められているもので、貸金業法の元に管理される消費者金融会社にとっては、年収の1/3以上の個人向け貸付を行うことは原則できなくなりました(特例・例外はあります)。
アコムやアイフルといった消費者金融各社が、借入希望額50万円以上の方、現在の他社の借入を含めて総額100万円を超える方には収入証明書類の提出を求めるのは、法律により義務付けられているからです。
消費者金融各社がまとまったお金を融資する際は年収をきちんと確認した上でないと融資が行えないのです。
また、借り手の総借入残高は信用情報機関によって共有され、個人への過剰な貸付が行えないよう厳格に運用されています。



個人への過剰な貸付を防止する目的で行われている総量規制ですが、お金を借りたいけど年収の少ない方、まとまったお金を借りたい方にとっては、総量規制は非常に厳しく感じることもあるでしょう。
総量規制の対象にならない個人の借入
個人向け貸付を年収の1/3以内に制限する総量規制ですが、同時に総量規制には「除外・例外」も定められています。
どのような貸付が「除外・例外」該当するのでしょうか。
- 不動産購入または不動産改良のための貸付(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付
- 高額療養費の貸付
- 有価証券担保貸付
- 不動産担保貸付
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介(施行規制第10条の21第1項各号)
となっています。
わかりやすくいえば、不動産の購入と高額療養費のための借入ならOK。担保のある貸付ならOKということですね。
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付
- 個人事業者に対する貸付
- 預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付(施行規則第10条の23項各号)
となっています。
緊急の医療費や社会通念上どうしても緊急に必要とされる費用のための借入、返済利息が少なくなる借換えローン、個人事業者の方の借入などは総量規制の例外とされています。
総量規制の除外対象についてはキッチリ決められている感がありますが、例外については、多少幅のある運用になっています。
お金が必要な理由、状況がこうした「除外・例外」に当てはまるのであれば、総量規制による年収の1/3以内の制限を超えて、金融会社から借入をすることも可能です。



消費者金融で総量規制の除外・例外にあたり年収の1/3を超えた借入を申し込む際は、金融会社にきちんと除外・例外に該当する事情を説明するようにしてください。
総量規制の枠組みから外れている銀行カードローン
総量規制で貸付が制限されるのは、貸金業法で規制を受ける貸金業者のみです。
ところが、同じカードローンでも、銀行が発行する銀行カードローンなら、総量規制で制限されていません。
なぜかというと、そもそも銀行は貸金業法ではなく、銀行法という別の法律の下で管理されています。そのため銀行のカードローンは貸金業法で定める総量規制とは、いわば管轄が違うのです。
銀行カードローンなら総量規制の枠組みから外れているので、総量規制による年収の制限なく借入することも法律上は可能というわけです。
消費者金融のカードローンとクレジットカードのキャッシングにだけ総量規制により貸付金額に制限があるのは、金融業界内でも不満や不公平感が強いです。
しかし総量規制に関係なく借入が可能なローン商品は銀行はもちろん、消費者金融にも存在します。
総量規制対象外だった銀行カードローンも自主規制により実質的に総量規制対象へ
銀行がお金を貸し出す銀行カードローンは貸金業法ではなく銀行法の管理下にあります。
そのため銀行カードローンは今現在も総量規制対象外となっています。
しかし2016年後半より銀行カードローンによる契約者の返済能力を超えた過剰融資が国会でも取り上げられるなど社会的な問題となりました。
それをきっかけに、金融庁からの指導や全国銀行協会などの自主規制により、銀行カードローンでも総量規制に近い貸付制限が行われるようになってきました。
かつては年収の3分の1を超える金額を借りることもできた銀行カードローンですが、現在は多くの銀行でカードローンでは自主規制により、消費者金融と同程度の金額しか融資してもらえなくなっています。
法律上では銀行カードローンは今も総量規制対象外ですが、実質的に総量規制対象となっていると言っても過言ではありません。



ただし銀行ではフリーローンをはじめとする目的ローンであれば、借り換え・おまとめや車の購入などの資金使途で総量規制を超える融資は行なっています。住宅ローンなどは年収をはるかに上回る借金になるのが普通ですからね。
総量規制により収入証明書類の提出が必要になる場合がある
総量規制では借入をする際にある条件に該当すると、収入証明書類の提出が必要になります。
その条件とは以下の2つです。
- 貸金業者1社から50万円を超えて融資を受ける場合
- 他の貸金業者での借入を合わせて合計100万円を超えて融資を受ける場合
この2つのどちらかを満たしていると、新たに融資を受ける貸金業者に収入証明書類を提出しなくてはいけません。
収入証明書類の提出はカードローン会社から求められますが、これは業者側が融資するのを渋ったり、あなたを信用していないから、というわけではありません。
そうすることが貸金業法により義務付けられているからです。
法令で定められている収入を証明する書類としては、以下のものがあります。
- 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
- 支払調書(直近の期間に係るもの)
- 給与の支払明細書(直近の2か月分以上(地方税額の記載があれば1か月分)のもの)
- 確定申告書(直近の期間に係るもの)
- 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
- 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
- 納税通知書(直近の期間に係るもの)
- 納税証明書(直近の期間に係るもの)
- 所得証明書(直近の期間に係るもの)
- 年金証書
- 年金通知書(直近の期間に係るもの)
消費者金融系カードローンやクレジットカードのキャッシングを利用する際、50万円以上の限度額を希望する場合や、現在の借入と合わせて合計100万円を超える借入となる場合は、これらの書類がどうしても必要となります。
あらかじめ用意しておきましょう。
一方で銀行カードローンは総量規制に該当しないため、50万円を超える借入を申し込んでも収入証明書類の提出を求められない場合もあります。
しかし銀行カードローンでも返済能力を精査する目的で、収入証明書類の提出を求められることが増えています。



銀行カードローンで50万円を超える借入をしたい場合でも消費者金融での借入と同じく収入証明書類を事前に準備しておくのがおすすめです。
銀行のフリーローンは総量規制対象外だが審査が厳しい
銀行はお金を貸して利息を得るのがビジネスですから、銀行には様々なローン商品があります。
カードローンとよく似たローン商品として、フリーローンがあります。
フリーローンはカードローンと同じ資金使途が原則自由な無担保ローンです。
しかし限度額の範囲内で何度でも繰り返し借入が行えるカードローンとは違い、基本的に融資は1度のみで後は返済だけを行なっていくのがフリーローンです。
銀行のフリーローンは銀行法が適用され、貸金業法では規制されないため総量規制対象外です。
ただし銀行のフリーローンは銀行カードローンに比べると、繰り返しの借入ができず使い勝手が悪いのと、審査がカードローンよりは厳しく資金使途を証明する書類が必要となる場合もある点が欠点と言えます。
自動車のローンはすべて総量規制対象外
カードローンでお金を借りる際に、すでに車をローンで購入している方もいるでしょう。
自動車のローンには銀行のマイカーローンや、ディーラー提携の信販会社のオートローンを組むことが多いと思います。
銀行のマイカーローンは銀行が貸金業法では規制されないので総量規制対象外です。
また、信販会社の車のローンも総量規制による「除外貸付け」に分類されています。(自動車購入時の自動車担保貸付け)
そのため、自動車のローンは銀行以外で借りたものであっても、年収の3分の1を超えても返済能力があると認められれば、消費者金融系カードローンでお金を借りることもできます。
日本学生支援機構の奨学金の借入は総量規制対象外
日本学生支援機構(JASSO)で奨学金を借りて大学や専門学校などを卒業した方は、奨学金の返済が年収を上回る借金となっている場合が多いですね。
日本学生支援機構で借りた奨学金の返済は日本学生支援機構自体が貸金業者ではないため、銀行と同じで総量規制の枠組みから外れた存在となっています。
そのため奨学金の借金も総量規制対象外の借入となります。



奨学金の返済残高が年収の3分の1を超えて残っている状態の人も多いと思います。でも貸金業者が返済能力があるとみなせば消費者金融等でお金を借りることもできますよ。
消費者金融でも総量規制対象外で年収の3分の1以上借りられる場合がある
総量規制の対象である消費者金融での借入ですが、特定の条件のもとであれば年収の3分の1を超えて借入することもできます。
それは【総量規制の例外対象】となる貸付の条件に該当した場合です。
総量規制の例外対象
- 顧客に一方的に有利となる借換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
- 社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)
- 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記6と同様。)
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)



消費者金融であっても、この総量規制の例外対象に該当する金融商品であれば総量規制を超えた融資を行えます。
消費者金融のおまとめローン・借り換えローンは総量規制対象外
アイフルやプロミスでは貸金業法に基づく借換え専用ローンの取り扱いがあります。
これは総量規制の例外対象になる条件のうち、「顧客に一方的に有利となる借換え」「借入残高を段階的に減少させるための借換え」の2つに該当するため、総量規制の例外対象です。
そのため、年収の3分の1を超える金額を借りることも可能です。
消費者金融の自営業者・個人事業主向けローンは総量規制対象外で借りれる
アコムではビジネスサポートカードローン、アイフルでは事業サポートプランという名称で、自営業の方や個人事業主の方に向けて事業用資金を融資するローンがあります。
これは総量規制の例外対象のうち「個人事業者に対する貸付け」「新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け」の2つの条件に該当するため、総量規制の例外対象となります。
そのため自営業や個人事業主の方は事業用資金を借入するという名目であれば、消費者金融からも総量規制オーバーで年収の3分の1を超える貸付を受けることができます。
総量規制対象外で在籍確認なしで借りれるカードローンはどこか
総量規制対象外で在籍確認なしで借りれるカードローンはあるのかどうか。
結論から言えば、総量規制対象外で借りれるカードローンはあるものの、在籍確認が全くなしで借りれるカードローンはないため、総量規制対象外で在籍確認なしで借りれるカードローンはない、ということになります。
在籍確認は申込時に記入した勤務先に実際に勤めているのかを確認するため、金融会社から会社に電話をかけて行われることが多いです。
在籍確認の電話は業者名ではなく個人名でかかってきますが、派遣会社や従業員の個人情報保護が徹底している会社などでは電話による在籍確認ができないケースも増えています。
電話で在籍確認ができない場合は、社会保険証などの書類を提示することで在籍確認をする場合もありますが、在籍確認そのものが行われないことはまずありません。



在籍確認を回避することはできませんが、在籍確認の方法についてはカードローンの申込時に電話でオペレーターと相談することはできますよ。