貸金業務取扱主任者とは?
アコムやアイフルなどの大手消費者金融はもちろん、地方の小規模な街金であっても正規の貸金業者には必ずいるのが、貸金業務取扱主任者という資格を持った人たちです。
貸金業務取扱主任者は、貸金業法により貸金業を営む事業者には事業所・営業所ごとに一定の割合で有資格者の設置が義務付けられている、内閣総理大臣が定める国家資格です。
貸金業者は営業所ごとに見やすい場所に貸付条件等の掲示の一つとして、貸金業務取扱主任者の指名を掲示することが法律で定められています。(貸金業法第14条の4)
さらにお金を借りにきた人(資金需要者)から「ここの貸金業務取扱主任者が誰か?」を聞かれたら、それに応えて事業所内の貸金業務取扱主任者の指名を明らかにすることも法律で定められています。(貸金業法第12条の3第4項)
大手の消費者金融では審査に通らないので地元の中小金融(街金)でお金を借りたいと思っている方にとっては、この貸金業務取扱主任者の存在を確認することが安心してお金を借りられる街金であるかを判断するポイントになります。

貸金業務取扱主任者の仕事や資格試験の内容について解説します。
貸金業務取扱主任者の資格と業務
貸金業務取扱主任者の資格は2003年8月に民間資格として創設され、当初は貸金業界内での意識向上のための自主的な取り組みという位置づけでした。
しかし2010年6月に完全施行される改正貸金業法では、グレーゾーン金利の撤廃や収入に応じて借入額を制限する総量規制の導入が決定しました。
この動きを受けて、貸金業務取扱主任者はそれまでの民間資格から貸金業者には必須の国家資格に変わり、改正貸金業法の完全施行に先立つ2009年6月より内閣総理大臣が定める国家資格試験制度として再スタートしています。
貸金業務取扱主任者の主な業務は、貸金業者が法令を遵守し適正な貸付を行うよう助言・指導することです。
貸金業法第12条の3では以下のように記されています。
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第二十条の二において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
事業所内での助言や指導が主な仕事なので、貸金業法取扱主任者の資格がなければできない特定の特殊業務があるわけではありません。
貸金業者の法令の遵守と、お金を借りたい資金需要者が不利な取引を強いられないよう保護することが、貸金業務取扱主任者の役割と言えます。
貸金業者は1つの営業所・事業所において、貸金業務に従事する者50名につき1名以上の割合で貸金業務取扱主任者が常勤しているように設置することが、貸金業法施行規則で定められています。(貸金業法施行規則第10条の8)
さらに貸金業者は貸金業務取扱主任者が退職などで欠員が出た場合、人員補充せず従事者50名につき1名以上の割合を下回った状態が続くと、業務停止および登録取消しの対象になることが法律で定められています。(貸金業法第24条の6の4)



貸金業務取扱主任者という資格は一般にはあまり馴染みがないですが、貸金業者にとっては有資格者の確保ができないと営業できないほどの超重要な資格なのです。
貸金業務取扱主任者の資格試験


貸金業務取扱主任者の試験は2009年8月に第一回試験が行われ、2009年に3回、2010年には2月、11月の2回実施され、その後は毎年1回11月に実施されています。
試験問題の範囲は貸金業法についてはもちろんですが、貸金業務の取引に関わる民事法、刑事法、個人情報保護法や財務及び会計に関することなど、多岐にわたっています。
- 法及び関係法令に関すること
貸金業法(法・施行令・施行規則)、監督指針、出資法、利息制限法など - 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
民事法(民法、商法など)、民事手続法(民事訴訟法など)、倒産法(破産法、民事再生法など)、刑事法(暴力団対策法など) - 資金需要者等の保護に関すること
個人情報保護法、消費者契約法、景品表示法など資金需要者(債務者、顧客など)の保護に関すること - 財務及び会計に関すること
企業会計原則、会社計算規則など
貸金業務取扱主任者の受験者は消費者金融やクレジットカード会社、事業融資を行う貸金業者の従業員などが大半です。
受験の申し込みは日本貸金業協会の貸金業務取扱主任者のサイトから、団体申し込みと個人申し込みができます。
貸金業界とは全く関係のない個人でも貸金業協会の貸金業務取扱主任者のサイトから個人で申し込みが可能です。
貸金業務取扱主任者試験は実務試験はなくマークシート方式の筆記試験のみで、合格後に登録講習を受講することで、貸金業務取扱主任者登録が完了します。
貸金業務取扱主任者資格試験の合格率
貸金業務取扱主任者資格試験の受験者数、合格者数、合格率を第1回からまとめると、以下のようになります。
試験日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
第1回試験 | 2009年8月30日 | 44,708人 | 31,340人 | 70.1% |
第2回試験 | 2009年11月22日 | 16,597人 | 10,818人 | 65.2% |
第3回試験 | 2009年12月20日 | 12,101人 | 7,919人 | 65.4% |
第4回試験 | 2010年2月28日 | 8,867人 | 5,474人 | 61.7% |
第5回試験 | 2010年11月21日 | 12,081人 | 3,979人 | 32.9% |
第6回試験 | 2011年11月20日 | 10,966人 | 2,393人 | 21.8% |
第7回試験 | 2012年11月18日 | 10,088人 | 2,599人 | 25.8% |
第8回試験 | 2013年11月17日 | 9,571人 | 2,688人 | 28.1% |
第9回試験 | 2014年11月16日 | 10,169人 | 2,493人 | 24.5% |
第10回試験 | 2015年11月15日 | 10,186人 | 3,178人 | 31.2% |
第11回試験 | 2016年11月20日 | 10,139人 | 3,095人 | 30.5% |
第12回試験 | 2017年11月19日 | 10,214人 | 3,317人 | 32.5% |
第13回試験 | 2018年11月18日 | 9,958人 | 3,132人 | 31.5% |
合格率は直近では30%前後ですが、最初の第1回(2009年8月30日)から第4回(2010年2月28日)までは6割を超える合格率になっています。
これは改正貸金業法が完全実施される2010年6月に向けて、貸金業者各社が事業を維持するために貸金業務取扱主任者の資格保持者を確保せねばならず、従業員の資格取得を強く推奨した結果です。
受験者数も第一回が一番多く、第5回からは毎回1万人程度が受験しています。
試験自体は4択50問のマークシート方式ですが、貸金業法や契約にかかる法律、会計をきちんと理解していないと正解を導き出すのが難しい内容になっています。
直近の試験の合格率は30%前後で、資格取得に向けてきちんと学習しなくては合格できない試験です。



合格率はFP3級・2級よりも低く、出題範囲も貸金業法のみならず、契約に関連する民法や消費者保護法、そして法人・個人の財務会計までと幅広いので、意外と難しい試験と言えますね。
貸金業務取扱主任者の資格試験を業界未経験のスタッフが受験してみた!
貸金業務取扱主任者の試験はカード会社や消費者金融に勤める人でなくとも、個人で貸金業協会のサイトから申し込んで受験できます。
当サイトは貸金業を営んではいませんが、カードローンの情報サイトとして皆様のお役に立つには金融に関する正しい知識の習得や情報のアップデートは欠かせません。
そこで当サイト運営スタッフの一人(金融業界未経験)に貸金業務取扱主任者の試験に挑戦してもらいました。
以下はスタッフの体験談です。
貸金業務取扱主任者試験に向けての勉強
貸金業務取扱主任者試験は4択のマークシート式の設問が50問あり、試験時間は2時間です。
回答はマークシートなので、わからなくても運がよければ正解する。
普段カードローンのサイトを運営していく中できちんと知識は習得している。大丈夫だ。
実際に貸金業務取扱主任者試験の過去問を解いてみるまでは、そう思っていました。
しかし約90分をかけて初めて試験の過去問を解いてみた結果、正解できたのは50問中18問だけ。
愕然としてしまいました。
利息制限法や総量規制の過剰貸付の防止に関する設問、景品表示法など、カードローンでお金を借りる人に直接関係する問題はわりと簡単に解けて正解もしていました。
一方、貸金業者が廃業した場合の手続きの期限といった、お金を借りるのに直接関係しない貸金業界内での決まりごとのような内容については全くのちんぷんかんぷん。
相続など、なんとなく知っている内容についても、具体例が4つある中で正しい内容の記述を1つ選び出すのは、ひっかけ問題もあってあやふやな知識ではきちんと正解できませんでした。
多少の自信はあったのですが、貸金業務取扱主任者試験にあたっては、自分の知識は偏っていることが判明しましたw
それからは自分が苦手だった範囲を中心に、ひたすらテキストを読んでスマホにメモを取り、ヒマを見てはスマホのメモを見返すという勉強を進めていきました。
資格試験の勉強にもスマホが欠かせない時代ですねw
貸金業務取扱主任者試験、受験当日


2019年11月17日午後、名古屋市にある中京大学八事キャンパスで第14回貸金業務取扱主任者試験を受けてきました。
この会場ではかなりの人数が受験するようで、教室棟はかなり混雑していました。
受験者は男女比で言えば男性の方が多いですが、女性もけっこう多くいました。全体の3割くらいでしょうか。
年齢層は見た感じ20代から50代まで幅広く、若い人もいればどこかの消費者金融の支店長や部長さん?といった感じの人もいました。
どの年齢層でもほぼ満遍なくいますね。
試験会場の教室の入り口は試験官に受験票と写真付き本人確認書類(運転免許証等)を見せなければ入室できません。
試験中も机の上に受験票と本人確認書類を巡回する試験官の見える位置に提示しなくてはいけません。
このあたりはさすがに内閣総理大臣が定める国家資格といったところですね。
試験時間は2時間ありますが、なんとか20分を残して全部の回答をマークシートに記入。
勉強の成果もあって、まったくちんぷんかんぷんな問題はありませんでしたが、これどうなのかな?と判断に迷う設問はいくつかありました。
最初に過去問を解いた時と比べるとかなり手応えはありましたが、無事に合格点に達しているかは正直微妙です。
年明けの合格発表までドキドキしそうです。
追記:合格発表がでました!落ちました。次回リベンジします!